
非営利型・一般社団法人
エジソンメディカルラボ
会員募集
入会金・30,000円
月会費・30,000円
(月末までに翌月分の会費をお振り込みください)
退会をお申し出頂いた月の翌月・月末を以て退会となりますので退会お申し出の月末までに翌月・月会費をお支払下さい
尚、最後にお支払頂く月会費は返金予定の入会金で充当が可能ですので退会の際には御相談下さい
ご入会希望の方は以下の会則をお読み頂き、必要事項をご入力の上送信ください
会員規則
第1条(名称)
当社は、次条に定める目的を達成するための社会貢献団体であり、一般社団法人エジソンメディカルラボ(以下「当社」という)と称する。第2条(目的)
当社は、広く会員を募り全国の子ども医療費無償化を推進することを目的とする。第3条(所在地)
当社は、島根県出雲市大社町杵築西2245番地を所在地とする。第4条(会員)
会員とは、本会則の内容を自らが確認し、十分に理解したうえで、当社の目的に賛同し、第6条に定める手続きに従い会員登録を行ったものである。第5条(会員の欠格事由)
以下に掲げるものは、会員登録できないものとする。
① 登録申込み時に満23歳未満の者
② 満75歳以上の者
③ 学生(経済的に自立し、自ら生計を立て(配偶者とともに生計を立てている者を含む。)、かつ、自らが学費を負担している者を除く。)
④ 登録申込み時に日本国内に住所又は居所を有しない者
⑤ 反社会的勢力(第15条第1項に定義する)
⑥ 被後見人、被保佐人
⑦ 破産者で復権を得ない者
⑧ その他会員としての適格性に欠けると当社が判断した者第6条(会員登録)
会員になろうとする者は、本会則の内容を確認し、納得のうえで、当社ホームページの会員申込ページへ所定の要項を登録し、入会金30,000円、月会費30,000円を銀行振り込みにより支払うことで会員として正式に登録される。第7条(会費)
会員は、会員として登録し、かつ、会員登録を維持するために、月会費30,000円を負担する。会費は全て当該月において子ども医療費無償化を推進するために利用され、解約時まで積み立てられる金額は一切無く、第14条に定める退会の場合には、解約返戻金その他名称の如何を問わず、同条に定める正式退会日までの会費の払戻しはおこなわない。第8条(変更届)
会員は、本会へ提出した会員登録情報の内容に変更が生じた場合は、速やかに本会へ連絡し、登録内容の変更をおこなわなければならない。第9条(クーリングオフ)
1⃣会員は入会手続きを行った日から起算して20日を経過するまでであれば、書面(はがき)、もしくは電磁的記録(電子メール等)により無条件で会員申込みを解除することができる(以下「クーリングオフ」という)。
2⃣前項の場合は、当社は受領済の入会金、初月の月会費の全額を返還するものとし、違約金や損害賠償の請求は一切しない。
3⃣クーリングオフの効力は、書面(はがき)を発信した日(郵便局の消印日)、もしくは電磁的記録(電子メール等)を送信したに生ずる。第10条(契約の取消)
会員登録にかかる契約の申込み、又はその承諾の意思表示が、「不実の告知」及び「重要事項の故意の不告知」による誤認によりなされた場合には、契約の申込み、又は承諾の意思表示を取消すことができる。但し、当該取消権は追認できるときから1年間行使しなければ時効により消滅し、又、契約締結から5年経過した場合も同様に消滅する。第11条(契約の解約)
1⃣会員は、クーリングオフ期間経過後でも、当社に対する解約の意思表示により将来に向かって契約を解約することができる。
2⃣前項に定める解約の効力は、月末日までに、当社に解約の意思表示が到達した場合、翌月の末日に解約の効力が発生するものとする。3⃣クーリングオフ期間経過後の解約の際には、入会金は返金しないものとする。
第12条(会員の資格喪失)
会員に以下の事由が発生した場合、その事由が発生した日に会員の資格は喪失するものとする。
① 自然人である会員本人の死亡。但し、本人死亡後180日以内に本人の親族から申し出があった場合。
② 会則及び規約に基づく除名第13条(会員の除名)
当社は、会員が会費を滞納したときは、当該会員を除名することができるものとし、滞納が始まった月の1日に遡って、除名の効力が生ずるものとする。第14条(退会)
第11条に定める解約がなされた場合、及び第12条の定めるところにより会資格を喪失した場合には、会員は、それぞれの効力発生日を正式退会日として退会する。第15条(反社会的勢力)
1⃣会員は現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力手段等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2⃣当社は、会員及びサービス受領者が前項に反し、反社会的勢力又は前項各号の一つにでも該当することが判明した場合には、当該会員を除名することができる。
3⃣当社は、会員及びサービス受領者が自ら又は第三者を利用して、当社に対し以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、当該会員を除名することができる。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4⃣前2項による除名は、当社が除名する旨の通知を発送した日をもってその効力を生ずるものとする。第16条(内容の変更)
当社会則に記載されている内容について、関係法令や税法などの改訂実施、あるいは社会情勢などの変化があり、事業運営に支障を及ぼす場合には、当社の理事会の決定により、会則の内容を変更することができる。第17条(個人情報の取扱い)
1⃣当社では、会員の個人情報は以下の利用目的達成に必要な範囲で利用する。
① 当社その他業務委託先、役務(サービス)等の案内・サービス提供企業への情報提供
② 会員登録の引受け、継続・維持管理
③ 当社業務に関する情報提供運営管理、商品・役務(サービス)の充実
④ その他事業に関連・付随する業務第18条(合意管轄)
当社と会員との間で生じた紛議については、松江地方裁判所出雲支部を第一審の専属管轄裁判所とする。会員登録フォーム
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